XM 節税対策 脱税

XMで利益を出した分は脱税してもバレないだろう…。」とお考えではないですか?

結論から言うと、XMを含む海外FXでの脱税はほとんどのケースで犯行の足がつきます。

脱税してもバレないだろうという浅はかな気持ちで申告しないでいると、ペナルティを受けることになります。

 

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本記事では、XMを含む海外FXで脱税ができない理由とその仕組みについて解説します。

XMでの利益は確定申告の対象

XMを含む海外FX業者を利用して一定以上の利益を得ると、申告期間内に必ず確定申告を行わなければなりません。

以下の条件に当てはまる方は確定申告の対象となります。

確定申告の対象になる方

・給与所得者で年間20万円以上のFX所得がある方
・給与所得者でなく年間38万円以上のFX所得がある方

 

FXの所得は、FXトレードで1年間に得た利益から必要経費を差し引いた額を指します。

そして、その所得に対し「所得税」と「住民税」、そして「復興特別所得税」が課税されます。

▼FXの所得の求め方

FXの所得 =「FX取引で1年間に得た利益」−「必要経費」 

国内・海外FXでの脱税を税務署はどう把握する?

では国内・海外FXでの脱税を税務署はどうやって把握するのでしょうか。

国内FXの場合

国内FXを利用して収入を得た場合、税務署へ「損益証明書」という報告書を提出する義務があります。

▼損益証明書とは

損益証明書とは、トレーダーの投資額やトレードでの損益が明確に記載されている公的証明書のこと。

 

この証明書はFX業者からトレーダーに発行されるもので、このデータは税務署へも渡ります。

そのため、税務署はFXでの無申告や課税逃れを把握できるようになっているのです。

海外FXの場合

海外FX業者では「損益証明書」が発行されることはないので、申告の際は「年間取引報告書」など、代わりになる書類を準備しなくてはなりません。

また、海外FX業者は日本の金融庁に登録をしていないため、お金の流れが完全に明確なわけではありません。

そんな海外FXでの脱税や無申告を、日本の税務署は銀行送金等のお金の流れを追うことで把握しています。

金融庁・税務当局が海外の所得を把握する仕組みには以下の2つのパターンがあります。

 

パターン①:国内銀行での着金データを取得

銀行から10万円をXMの口座に入金

FXで稼ぎ、100万円を出金

口座の名義、XM口座に10万円を入金し、100万円を出金したデータが銀行に残る

海外銀行から日本の銀行に100万円を超える着金データに記録される

日本の銀行が「国外送金等調書」を税務署に提出

名前と着金が追跡される

 

パターン②:海外銀行に情報開示を請求

日本の国税当局が海外の徴税機関に情報公開を求める

税務署が海外所得に虚偽の申告があると判断した場合、税金調査として海外の銀行に情報の開示を請求

脱税や無申告が発見される

 

重要

海外FXで得た利益は課税対象であり、一定の額を超えると税金の支払い義務が発生します。

税法上のルールに則って正しく確定申告することが大切です。

 

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脱税が発覚すると、トレードで稼いだお金だけでなく社会的信用も失うことになります。

2022年提出分(令和3年分)の確定申告期間

2022年3月提出分(令和3年分)の確定申告は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を受け、申告・納付期限が2022年4月15日金曜日までに延長になりました。

申告期限を既に過ぎているので、まだ申告・納税を完了していない方は速やかに手続きを済ませましょう。

申告期限を過ぎていても申告自体は可能ですが、「無申告加算税」や「延滞税」がかかる可能性があります。

 

確定申告の申請方法や必要書類については、以下の記事で詳しく解説をしています。

海外FXで脱税が発覚したときのペナルティは?

 

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ここからは、海外FXで脱税が発覚した際に課されるペナルティ(罰則)を見ていきます。

脱税で課されるペナルティー

XMでの脱税はバレない?賢く節税対策しながらトレードする方法は?

脱税と断定されると「所得税法違反」という罪を犯したことになり、高額な罰金が科せられます。

また、指定の申告期間までに確定申告をしなかった場合は「無申告加算税」が課せられます。

 

▼無申告加算税とは

無申告加算税とは、期限内に確定申告を行わなかった場合に上乗せして課せられる国税のことです。


・納付すべき税額に対し、50万円までは15%を無申告加算税として支払う。
・納税額が50万円を超える部分には20%に相当する無申告加算税が課せられる。

 

そして、申告書の仮装または隠ぺいが発覚した場合は「重加算税」が追加で課されます。

▼重加算税とは

重加算税とは、納税申告書の内容を仮装または隠ぺいした場合に課せられる付帯税のことです。

過少申告加算税が課せられる場合において、仮装または隠ぺいを行ったとき
→過少申告加算税の基礎となる税額の35%が課せられる

無申告加算税が課せられる場合において、仮装または隠ぺいを行ったとき
→無申告加算税の基礎となる税額の40%が課せられる

・その他「延滞税」や「利子税」などを請求される場合もある。

 

悪質で巧妙な手口の場合、上で説明した附帯税に加え逮捕・起訴などの刑事罰が科される可能性があります。

この場合、執行猶予付きの懲役刑または罰金刑、あるいはその両方が科されることもあります。

また脱税は犯罪行為なので時効も存在し、通常は申告期限から5年、悪質な場合は7年です。

FXでは利益が発生したタイミングから課税対象となる

FX取引ではポジションを決済、つまり為替差益が発生したタイミングから課税対象となります。

そのため、出金をしなくてもFXで利益が生じていれば納税の義務が発生します。

過去にさかのぼって追徴を受けるとペナルティの額が大きくなるので、確定申告は必ず行いましょう。

 

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罰則を受けないためにも、年末には口座履歴で自分の収支を確認しましょう。

脱税の防止策としてXMカードとNETELLERカードは現在利用を停止

XMでの脱税はバレない?賢く節税対策しながらトレードする方法は?

過去にはXMカードNETELLERカードを使った、日本の銀行口座を経由しない出金方法がありました。

国内の銀行を経由しないため、当時は海外FXのトレーダーによる脱税事件が多発してしまいました。

そのため、これらの出金方法はトレーダーによる脱税の防止策として、現在では利用停止となっています。

 

最近の海外FXでは、bitwalletなどのオンライン決済サービスが出金手段の主流となっています。

そして日本の税務局は、これらオンライン決済サービスの「国外送金等調書」に記録された内容を確認できます。

これは金融庁が「租税条約等に基づく情報交換」によって各国と連携しているためです。

 

▼租税条約等に基づく情報交換とは

租税条約等に基づく情報交換とは、金融庁が定める、他国の税務当局間で個人のお金の取引や税に関する情報を互いに提供できる約束のことです。

海外FXでの所得を確定申告せずに発覚した過去の事例

 

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続いては、海外FXの収入を確定申告せずに発覚した過去の事例をご紹介します。

事例①:4億円の所得隠しをした主婦

2005年〜2008年、海外FXでの所得4億円を無申告

約1億4千万円の所得税を逃れ、在宅起訴

追徴課税と執行猶予付き懲役1年6カ月の判決

 

事例②:FXと会社のダブル所得隠し

2008年に強制捜査を受ける

2010年に執行猶予付き懲役1年6カ月の判決

所得税1億6千万円、重加算税6千万円に加え延滞税の支払いが課される

 

事例③:FX自動売買のプロが逮捕

日本で海外FX所得を得る

シンガポールに移住


逮捕される


追徴課税に加え、執行猶予4年、懲役1年6カ月の判決

海外FXは累進課税制度が適応される

国内FXと海外FXでは税制が違い、収入に対する税率も異なるため注意が必要です。

国内FXの場合、申告分離課税の一律税率で税金を計算します。

一方、海外FXでは総合課税の累進課税が適応され、利益が増えるほど税率が上がる仕組みになっています。

 

国内FXの税制

・申告分離課税
・雑所得に分類される
・税率は一律15%
※これに追加で住民税5%、復興特別所得税0.315%が徴収されます。

 

海外FXの税制

・総合課税
・雑所得に分類される
・税率は5~45%(累進課税)
※これに追加で住民税 10%、復興特別所得税 (所得税額×2.1%)が徴収されます。

追加でかかる住民税と復興特別所得税

FXで得た所得には、所得税以外に「住民税」と「復興特別所得税」が追加で課税されます。

ですが、特に復興特別所得税は意外と知られていません。

 

▼復興特別所得税とは

復興特別所得税とは、東日本大震災による被災地復興のための財源確保を目的とし、2013年1月1日より2037年12月31日までの期間の所得に対して徴収される税金のことです。

 

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が平成25年1月1日から施行されています。

 

所得税を納める義務のある人は、この復興特別所得税も併せて納める義務があります。

また、復興特別所得税の税額は所得ではなく、所得税額の2.1%であることに注意しましょう。

重要

所得には「所得税」、「復興特別所得税」、「住民税」が課税され、確定申告が必要です。

確定申告を怠った場合は、脱税として刑罰の対象となる可能性があります。

マイナンバーを提出していなくても脱税は出来ない

2016年に開始したマイナンバー制度は、行政手続きの簡略化と業務コストの削減を目的に導入されました。

このマイナンバー制度導入により、税務署は国民の資産状況をより完全に把握できるようになりました。

海外FX業者の口座開設には国内法が適用されないため、マイナンバーの提出義務はありません。

ですが、マイナンバーの提出が必要ないからと言って、脱税はバレないだろうと考えるのは危険です。

なぜなら日本の金融庁や税務省は、以下の理由から海外FXでのお金の流れを把握できるからです。

脱税が出来ない理由

金融庁は金融機関などを経由した海外送金をチェックしているから

日本の金融庁は海外送金のデータをチェックしています。

以下のような海外送金・入出金の記録は必ず残るので知っておきましょう。

①銀行経由の海外送金
②クレジットカード・デビットカード経由の入出金
③オンライン決済サービス経由の入出金

 

「租税条約等に基づく情報交換」によって、金融機関は「国外送金等調書」の提出が義務付けられています。

そのため、税務署や国税局が調査をすれば、お金の流れを簡単に掴むことができるのです。

▼国外送金等調書の内容

・送金者・受領者の氏名
・送金者・受領者の住所
・送金の年月日
・相手国
・本人口座の種類と口座番号
・国外送金等の金額
・送金理由

 

国税庁は外国税務当局から提供された情報を申告内容と照合して、税務調査を行います。

海外と日本の税務当局間でお金の流れが共有されているので、海外FX業者でも脱税からは逃れられません。

日本の税務署は海外FXに情報の開示を求めることができるから

日本の税務署は必要に応じて海外FX業者に情報の開示を請求することが可能です。

海外FX業者の中には、XM(XMTrading)のように日本の金融ライセンスを保有しない業者が多く存在します。

日本の金融庁でライセンスを取得すると、日本の法律に従って運営をする必要があるため、海外FXの醍醐味であるハイレバレッジなどを日本のトレーダーに提供できなくなってしまうからです。

そんな海外FX業者でも税務署からの要請があれば、顧客の取引データを提出しなければなりません。

 

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タックスヘイブンの機関や未登録業者であっても、情報開示の義務があります。

脱税の疑いをかけられるタイミング

 

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国税庁が脱税を疑うタイミングっていつ頃なの?

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お金の流れを把握することができる出金のタイミングです。

税務署はトレーダーの取引履歴は把握していませんが、銀行を経由するお金の流れは把握しています。

そのため、しばらく出金がなく金額が高額だったりすると、お金の出所を疑われます。

確定申告は1年区切りなので、1年の利益をその年のうちに出金しておくと要らぬ疑いをかけられることはありません。

要注意!タックスヘイブンによる租税回避の問題

XMでの脱税はバレない?賢く節税対策しながらトレードする方法は?

世界ではタックスヘイブンによる租税回避が問題となっており、マネーロンダリング防止のために海外資産も厳重にチェックされています。

 

▼タックスヘイブンとは

各種税率を低く設定し、他国からの資金流入や法人設立を奨励する政策をとっている国や地域のこと。
また、日本では法人実効税率20%未満の地域をタックスヘイブンとしています。

 

日本の場合、所得税は最大45%法人実効税率は29.74%税率が非常に高いというのがネックです。

どうしても海外FXでの収入にかかる税金を納めたくない方は、日本の非居住者になるしかありません。

非居住者の場合は、日本に納税するのではなく海外の移住先の税務署に納税することになるからです。

所得税法によると、居住者とは国内に住所を有する、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のこと、そして非居住者とは、居住者以外の個人と規定されています。

 

最近は、節税のために思い切って海外移住する人も多くなっています。

例えばシンガポール場合、個人の所得税率は最大でも22%、法人税は17%で実効税率となると一桁台まで下がります。

日本の半分以下の税率ともなれば、移住先として人気があるのも納得です。

税率の低い国で日本の非居住者になれば、合法的に税金を日本に納める必要はなくなるのです。

ただし、税率が低いからといって移住しても、治安や住みやすさなど別の問題に直面する可能性もあります。

 

スーツの若い男性 ポイント

日本より物価が高いと節税対策にはならないので、総合的な判断が必要です。

脱税せずに税金を減らす方法

 

眼鏡お父さん男性 アイコン泣く

脱税はダメだと分かっているけど、少しでも税金を減らしたいよ…。

スーツの若い男性 アイコンOK

税金を減らしたいのなら、節税対策をしっかりするといいですよ。

必要経費を計上する

節税の基本は、経費をなるべくたくさん計上すること、そして使える控除はすべて使うことです。

経費の計算や支払いには税金に関する専門的な知識が必要な場合があるため、税理士などに相談すると安心。

費用はかかってしまいますが、最終的に税金が安くなることを考えると、税理士への相談も視野に入れると良いかもしれませんね。

また、以下に経費として認められる可能性がある項目をまとめたのでぜひ参考にしてください。

 

▼経費として認められると考えられるもの

・海外FX取引に使用するパソコン
・携帯電話料金
・海外FX取引に必要なインターネット料金、プロバイダ契約
・海外FX取引に使用するVPSサーバー代
・海外FX取引を行うための部屋の賃料
・海外FX取引に必要な椅子とデスク
・海外FX取引を行うための光熱費・照明
・海外FXセミナー参加費用
・海外FX取引に関する情報収集するための会食
・海外FXの書籍代
・情報収集のための費用

経費として認められるためには海外FX関連のものであることが基本で、意外と幅広いことが分かりますね。

 

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他にも認められそうなものがあれば、税理士に相談してみることをおすすめします。

取引手数料は必要経費として計上できないの?

取引手数料やスプレッドは、FX業者に支払っている取引コストであるため、必要経費と考えられます。

しかし、それらを必要経費として計上することはできません。

なぜなら、口座の取引履歴に反映された取引の損益は、すでに取引手数料やスプレッドを差し引いた金額になっているからです。

そのため、その損益から新たに取引手数料やスプレッドを計上してしまうと、二重に計上されることになってしまうのです。

ポジションを翌年に繰り越す

1年間(1月1日〜12月31日)の所得分は、その翌年に確定申告をします

この際、課税対象となるのは利益が確定した所得のみなので、決済せずにポジションを翌年に繰り越すことで、課税対象額を抑えることができます。

 

確定申告の税率例

例)12月末時点で年間300万円の利益が確定している。
  さらに、12月末に持っているポジションが50万円の含み益を抱えている。

【CASE1】含み益のポジションを年内に決済した場合
300万円+50万円=350万円が課税対象となる
→所得に対し20%の税率が適用される

【CASE2】含み益のポジションを決済せず、来年に持ち越した場合
300万円が課税対象となる
→所得に対し10%の税率が適用される

損益通算をする

海外FXの場合、「雑所得、総合課税方式」の税区分に分類される項目同士で「損益通算」を行うことができます。

これには、他の海外FX業者同士やアフィリエイト収入、仮想通貨取引などが該当します。

 

▼損益通算とは

損益通算とは、利益と損失を相殺させ課税所得額を減らすことです。

 

例えば、海外FX業者Aで200万円の利益があり、海外FX業者Bで100万円の損失がある場合、その課税所得額は100万円となります。

ただし、日本のFX業者で得た利益とは税区分が異なるため、損益通算をすることができないので注意が必要。

まとめ

今回は、海外FXで脱税することができない理由とその仕組みについて詳しく解説をしました。

海外FX業者は日本の金融庁の管轄外ではありますが、国税庁・税務署に情報を提供するということが分かりました。

本記事でお話したように、海外FXでの脱税は立派な犯罪行為であり、すぐに足がつきます。

脱税を考える前に、しっかりと節税対策をしながらトレードを進めていくのが賢い方法です。

 

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XMで得た収入は必ず確定申告をし、上手に節税をするようにしましょう。

 


海外FXラボ

筆者:海外FXラボ編集部

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